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岡山の税理士のウェブログ

「限度額適用認定証」について教えてください

2017-07-09

【Q:会社員】

40歳の会社員です。

会社で健康保険に加入しており、妻や子も扶養家族です。

先日、妻に大きな病気が見付かりました。

精密検査後に手術をし、2カ月ほどの入院が必要なことが判明しました。

妻の健康もさることながら、医療費も相当な額になるようで家計の上でも不安です。

同僚に「高額療養費支給申請よりも限度額適用認定証をもらった方がいいよ」と言われたのですが、両制度にはどのような違いがあるのでしょうか?

【A:社会保険労務士】

病気やケガなどで医療費の自己負担が大きくなったときのために、健康保険には「高額療養費制度」があります。

医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合、申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。

これには申請手続が必要な上、払い戻しは通常3~4カ月後になります。

そこで急な入院など高額な医療費が発生すると予想できる場合は「限度額適用認定証」を各健康保険の窓口に事前に申請して交付を受け、病院に提示することで、その月の医療費の請求分から自己負担限度額の範囲に変更できます。

なお、ひと月あたりの自己負担限度額は所得によって5区分に分かれていますので、事前に確認をしておくとより安心です。