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岡山の税理士のウェブログ

リース資産の経理処理契約途中での買い替え

2017-09-16

◆ よくあるケース

リース資産のリース途中に「新機種が出たため新機種に替えて再度リースを組みなおしませんか?」と勧められた事はありませんか?

このような場合リースの残債は新機種のリース料に上乗せされてリース契約は組まれます(厳密に言えば、所有権移転外ファイナンスリースです)。

◆ 経理処理は2つあります

リース料の処理を「賃借料」あるいは「リース料」の科目で支払いの都度経費処理している場合は、新リース契約によって組まれたリース料を従来通り支払いの都度、経費処理すればことは済みます。

平成19年の税法改正によりリース資産を資産計上している場合がチョット面倒です。

◆ リース資産を資産計上している場合

事例でご説明します。

当初リース契約時の処理

資産 500万 消費税 40万 期間 5年
(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40

3年経過後、新機種変更契約時の処理

新機種 300万 上乗せリース残債200万 消費税 40万 期間 5年

当初資産はリース期間で均等償却(リース期間定額法)しておりますからその簿価は200万となっております。

これに対してリース債務の残は216万となっております。 

◆ 考え方①

リース残債は免除され、旧資産は除却した。

(リース債務)216(免除益)200
リース債務中の消費税(仮払消費税)16
(除却損)200(リース資産)200

そして新たに新機種のリースを組んだ。

(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40 

◆ 考え方②

旧資産は除却されたが、リース債務は実質免除されておらず新機種リースに引き継がれた

(除却損)200(リース資産)200
(リース債務旧)216(リース債務新)216

新機種は300万だが新リース契約の消費税は総額に対して40万円となっている。

(リース資産)300 (リース債務新)324
(仮払消費税)40(仮払消費税)16

実質的にリース債務が免除されていない限り考え方②が正解です。