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平成29年4月以後の相続・贈与より納税義務の見直し

2017-09-21

◆ 相続税・贈与税の納税義務が改正!

相続税・贈与税の納税義務者は、国内・国外財産を問わず課税される「無制限納税義務者」と国内財産のみに課税される「制限納税義務者」の区分に大別されます。

平成29年4月以後の相続・贈与から、納税義務者の範囲が見直され、富裕層の海外流出(アウトバウンド)に対しては課税の強化、高度人材外国人の受入(インバウンド)に対しては課税の緩和が図られました。

◆ 富裕層の海外流出に対応した改正(増税)

「5年ルール」を「10年ルール」に改正

改正前には、日本国籍を有する者が課税時期に日本に住所を有していない場合でも、被相続人(贈与者)又は相続人(受贈者)のいずれかが課税時期前5年以内に日本に住所を有していれば「無制限納税義務者」とされ、それ以外の場合には「制限納税義務者」とされていました。

今回の改正で「5年以内」が「10年以内」と延長されました。

外国籍である非居住者の課税範囲拡大

また、日本国籍を有しない者が課税時期に日本に住所を有していない場合には、被相続人(贈与者)が課税時期に日本国内に住所を有している場合に限り、「無制限納税義務者」とされていましたが、被相続人(贈与者)が課税時期前10年以内に日本国内に住所を有していた場合も「無制限納税義務者」に該当することとされました。

これらの改正により、富裕層が海外移住しても、日本の相続税・贈与税の「課税の網」にかかる範囲が広がることになります。

◆ 高度人材外国人の受入整備措置(減税)

一方、被相続人及び相続人双方が一時的に日本に居住する者である場合には、「制限納税義務者」とされ、国内財産のみに相続税・贈与税が課されることとなりました。

改正前には、日本人のみならず、日本で就労する外国人が国外財産を相続・贈与する場合にも日本の相続税・贈与税が課税されていました。

この場合、本国よりも重い日本の相続税・贈与税が課される可能性もあり、優秀な外国人材が来日を取り止めることも懸念されていました。

そこで国外財産については課税しないこととして、来日阻害要因を取り除く措置が講ぜられました。