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住民税特別徴収の納税方法~2019年10月劇的に変わるか?

2017-11-24

◆ 納税するため銀行に行く手間を省きたい!

2017年2月3日付日本経済新聞朝刊で、「新電子納税、全国共通で、総務省方針、企業の負担減らす。」と報道されていました。 

税金納付の方法には、電子納税、ダイレクト納付、ペイジーなどが導入され、従来のようにわざわざ銀行等に出向き窓口で納付しなければならないという納税環境は、国税を中心に徐々に減ってきています。

しかしながら、2017年8月現在、毎月の給与から天引き(特別徴収)して会社が納付する従業員の個人住民税特別徴収分は、横浜市や川崎市などの一部自治体を除き、紙の納付書による窓口納付のままです。

◆ 当初の納付額が変更になるとさらに面倒

個人住民税(県民税・市民税)の特別徴収のための特別徴収額通知書と納付書は、徴収義務者である給与支払者に毎年5~6月頃送付されます。

納税義務者である各従業員へは会社を通じて毎月の特別徴収額通知書が交付されます。

これはその年1月に給与支払者から各従業員の居住自治体に提出された給与支払報告書に基づき、各自治体が賦課計算した金額です。

納付書には各月の納付額が印字されています。

給与支払報告書では年末調整の結果での所得税情報が報告されます。

個人がふるさと納税や医療費控除を受ける場合には、確定申告を行うことになります。

そのため、当初の賦課額と違う金額が6月になって再通知されることもあります。

また、従業員の入・退社があると、給与所得者異動届出書を特別徴収納付先の自治体に提出しなければなりません。

こうした理由があると、納付書に印字された金額と違う金額を納付することになります。

その場合は、印字された金額を二重取消線で消し、納付額を所定の欄に記載しなければなりません。

さらに手間が増えるわけです。

◆ 直接問い合わせれば進化しているかも?

ある税理士先生によると、先日東京23区の1つから、納付額変更通知の行き違いで前月分を古い数字で納付したため過納が生じ、過不足額の調整の相談で照会の電話があったことが発端のようです。

その際、「東京都は電子納税対応になっているが、特別徴収納付は電子納税対応になる予定がありますか?」と聞いたところ、電子納税導入時期は不明としながらも、「ペイジー対応は可能となっている」として、それ用の納付書を送付してくれたそうです。 

ペイジーのサイトには「利用可能な団体」としてはまだリストアップされていませんでしたが、直接聞いてたまたま仕入れたのが進化しているという情報だったようです。