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「改正職業安定法」の注意すべき点とは?

2017-12-29

【Q:人事担当者】

流通業で人事を担当しています。

来年度に向けて、店舗の店長候補やバイヤー、本社の管理部門など、幅広い職種で新卒と中途の採用を予定しています。

そんな中、来年早々に職業安定法が改正になり、求人情報を出す際のルールが厳しくなると聞きました。

具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか。

【A:社会保険労務士】

改正職業安定法のうち、労働者を募集する企業が注意すべき点は平成30年1月1日施行の部分です。

具体的には求人情報と異なる条件を適用する場合や変更した場合、労働条件を明示しなければならない時点を「変更等以降可能な限り速やかに(労働契約締結の前に)明示する」ことと定められました。

また固定残業代の詳しい内容、裁量労働制を採用する際のみなし労働時間、試用期間に関する事項、募集者の氏名または名称、派遣労働者として雇用する場合等などが、新たに労働条件通知書で書面明示しなければならない事項として追加されました。

労働条件の明示が正しくないことは労働基準法違反のため企業側は指摘を受ける可能性があります。

さらに新規学卒採用には、内定時に労働条件の書面交付をすべきという指針も出ているので詳細は専門家にご相談ください。