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岡山の税理士のウェブログ

求人票の記載内容と実際の労働条件の相違

2018-02-14

昨年8月に厚生労働省から「ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数」(平成28年度)が発表されましたが、これによると平成28 年度における申出・苦情等の件数は9,299 件(前年度10,937 件)、内容別では下記のようになっています。

苦情の内訳は

1、賃金 28%(前年度24%)
2、就業時間 21%(同19%)
3、職種・仕事内容 14%(同13%)
4、選考方法、応募書類 11%(同12%)
5、休日 10%(同9%)
6、雇用形態 8%(同7%)
7、社会保険・労働保険 7%(同7%)

◆ 求人条件と実際の労働条件が異なる場合

ハローワークでは求人を受理する際に原則として対面で求人条件を点検する等、求人内容の適法性・正確性の確認に努めているほか、採用結果の確認時に相違がある旨の報告を受けた場合は、事実を確認し、必要に応じて是正指導をしています。

求職者から「求人条件と実際の労働条件が異なる」と言った相談があった場合には迅速な事実確認や是正指導のほか、法違反の恐れがある場合は以下のような対応をしています。

求人票の内容の変更、職業紹介の一時保留、求人取消、求人票に合わせた労働条件に変更等があります。

◆ 要因別の割合は

求人票と実際の相違についての要因は「求人票の内容が実際と異なっている」39%と「求人者の説明不足」25%で全体の3分の2を占めています。

「よくあるトラブルとしては

・ 求人票より低い賃金であった
・ 求人票と違う職種であった
・ 求人票と違う仕事内容であった
・ 正社員と聞いて応募したら非正規雇用であった
・ 採用直前に言われていなかった勤務地を提示された
・ 始業時刻の30 分前に出社しなければならなかった
・ 社会保険や雇用保険に加入となっていたのに加入していなかった

等が挙げられています。

トラブルで会社の悪い印象を与えたりしないように気をつけたいものです。