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「みなし残業代」と「みなし労働時間制」の違いは?

2018-06-01

【Q:営業担当者】

事務機器メーカーに入社して3年目の営業担当です。

最近、裁量労働制が話題になっていますが、自分はどのような制度で働いているかを確かめてみたところ私の場合は「みなし労働時間制」というのが適用されていました。

求人広告などでは「みなし残業代」というのも見かけますが、同じものなのでしょうか?

【A:社会保険労務士】

みなし残業代は、定額残業代または固定残業代と呼ばれるもので法的な制度ではありません。

また決まった残業代を払えばどれだけ働かせてもよいというものではなく、対象となる時間を明確に示し、これを超えた分については超過勤務手当を支給しなければならないため、実際の労働時間をきちんと把握することが運用に際しての必須条件です。


一方、みなし労働時間制は労働基準法に明記されている制度で、実際の労働時間ではなく所定労働時間または業務に通常必要とされる時間を働いたものとみなす制度です。

営業職のように社外で働く職種や労働時間を働く者の裁量に委ねる必要のある職種に限って認められており「事業場外労働制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」があります。

なお、みなし労働時間制では休日や深夜には割増賃金が発生します。