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岡山の税理士のウェブログ

西日本豪雨義援金~災害の際の義援金の経理処理

2018-07-16

先日の西日本豪雨で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

この度の豪雨は、岡山で大きな災害となったため、顧問先企業様で浸水等の被害に遭われた方がいらっしゃいます。

弊事務所では、大規模災害があった場合等はこれまで日本赤十字等を通じて寄付をさせていただいておりました。

しかしながらこの度は、地元岡山で少しでも直接お力になれるよう、浸水等一定の豪雨被害に遭われた顧問先様には、赤十字等を通さず義援金や必要な物資を稻田会計事務所が直接お渡しさせていただいております。

災害の復旧に私達ができることは微力ですが、少しでも被災された企業様の復旧をお祈りしております。

さて、企業の中には弊事務所と同様に取引先に対して、災害見舞金を渡すケースがあると思いますが、企業が取引先(得意先や仕入先等)に直接義援金を拠出した場合の経理処理は、どうなるのでしょうか。

答えは、寄付金でも交際費でもなく、(一定の要件はありますが)その他の一般経費として処理することができる。

交際費として処理しているケースもあるようですが、災害見舞金は慰安・贈答ではありません。

災害見舞金の実質に着目し、租税特別措置法通達においても、災害見舞金の支出又は事業用資産の供与もしくは役務の提供の為に要した費用は、交際費に該当しないものとされています。