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岡山の税理士のウェブログ

保育所経由での通勤について教えてください

2017-09-12

【Q:人事担当者】

婦人服の小売業で人事を担当しています。

育児休業期間を終えて仕事に復帰する女性社員から「子どもの保育所が職場とは反対方向にあるため、自宅から保育所に寄って出社するという通勤ルートで交通費を申請したい」との問い合わせがありました。

その場合、自宅から職場までの交通費の約2倍の金額となります。

また店舗間での異動もあるのですが、会社は保育所経由での通勤交通費を支給する必要があるのでしょうか。

【A:社会保険労務士】

通勤交通費の支給は法律で義務付けられていませんが、平成27年の政府の調査では約9割の企業で「通勤手当」として交通費相当額の全額、あるいは一部補助の形で支給されています。

いずれにせよ就業規則等で支給対象を決めておかなければなりませんが、多くの企業では「合理的な経路および方法による最短コース」を支給の対象として届出を求めています。

このような定めがある場合、保育所経由の通勤経路を「合理的な経路」として認めるか否かが問題です。

個別の事情を配慮し過ぎるとキリがありませんが、保育所経由の通勤途上の災害が労災として認定されたケースもあります。

貴社の「合理的な経路」の判断基準を決める必要があるでしょう。