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不動産流通経営協会:2024年度税制改正要望を公表!

2023-12-18

不動産流通経営協会は、2024年度税制改正要望を公表しました。

それによりますと、2023年度税制改正では、宅建業者が既存住宅を取得して特定増改築等を行って再販する場合の不動産取得税の軽減措置や、空き家発生の抑制等を図るための特例措置の延長、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例措置が創設されましたが、住宅税制では、新築住宅と既存住宅との差異が存置されたままと指摘しており、各種住宅税制の見直し等を中心に要望しております。

具体的には、2023年末で適用期限を迎える住宅ローン減税の借入限度額の据え置き等として、買取再販住宅に適用される住宅ローン減税(借入限度額3,000万円、控除期間13年)について、現状の特定増改築等の要件を維持したままの延長と、新築住宅についての住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置の上限額(認定住宅5,000万円)も維持したまま延長することを盛り込んでおります。

また、住宅における税制措置の要件である「新築住宅の最低床面積要件(40平方メートル)の緩和特例」を延長することも要望しております。

そして、単身・少人数世帯や共働き・子育て世帯等多様な家族構成や生活状況等に応じた多様な住まいが柔軟に選択され、無理のない負担で住宅の確保や住替えがなされ、また若年期からの資産形成に資するよう、既存住宅でも同様の緩和を講じるよう求めております。

さらには、テレワークを含む二拠点居住の進展や近居・隣居による介護・子育て等新しい住まい方への対応とともに、空き家・空き地問題解消や地域の活性化・住宅ストックの有効活用に寄与するため、二戸目以降の居住住宅・住宅地の取得に住宅ローン減税を適用可能とすることや、ローンを活用しない二戸目以降の居住住宅・住宅地の取得にも投資型減税の適用を認めるなどの特例措置の創設も挙げております。

その他では、一定の住宅用家屋についての個人買主の登録免許税の特例措置の適用期限の延長や、既存住宅の耐震やバリアフリーなどの各種改修工事完了住宅の固定資産税の税額減額の期限延長、被相続人居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除に関し、相続開始時に親族と同居していた場合も適用可能とすることなども要望事項として盛り込んでおります。

今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)

上記の記載内容は、令和5年10月13日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。