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免税品取り扱いの改正

2018-07-30

◆ 訪日旅行客はうなぎのぼり!

日本政府観光局(JNTO)の統計によると、2015 年は1,973 万人、2016 年は2,403 万人、2017 年は2,869 万人と、近年日本を訪れる外国人は増加しています。

いよいよ2018 年には3,000 万人突破が見えてきそうです。

2015 年と2016 年の1人当たりの旅行支出額を比べてみると、2016 年の方が2 万円ほど少なく、一時の「爆買い」ブームもひと段落してしまったのでしょうか。

それでも調査値は1人当たり15 万円を超えているわけで、外国からのお客さんは今や日本の重要な「稼ぎドコロ」となっています。

◆ 免税販売の改正はここのところ頻繁

「この商機、逃してなるものか」という事でしょうか、日本の免税店に関する改正が近年頻繁に行われています。

平成30 年度税制改正では、「一般物品」(家電・洋服・宝飾品・民芸品等)と「消耗品」(果物・食品・化粧品・飲料・医薬品等)で「別々に1日に合計5,000 円以上販売した場合」に、免税販売対象となっていましたが、今年の7 月1 日からは諸条件はありますが「合算して5,000 円以上でOK」となりました。

諸条件の内容は一般物品には従来適用が無かった「50 万円まで」「開封が分かるような特殊包装が必要」が付随します。

◆ 平成32 年にはもっと便利に

平成30 年度改正ではさらに平成32 年4月1 日以降に、今までの免税店での買い物の流れである「外国人旅行者の購入者誓約書提出」や「店側からのパスポートへの購入記録票の貼付」が無くなり、外国人旅行者はパスポートを提示するだけ、店側が国税システムに購入記録を送り、税関が出国時に照らし合わせる、という作業でも手続きが可能となります。

国土交通省観光庁は「消費税免税店サイト」を設けていて、免税店になるための手続きの解説や、相談窓口の案内、外国人向けの説明シートの配布を行っています。

全国どこにでも外国人観光客が来る時代です。

小売業の方は、一度免税店申請を検討してみてはいかがでしょうか。