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税理士業務について
税理士とは(税理士法第1条)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
税理士の業務とは
1. 税務代理(税務署等に対する申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)や当該申告等・調査・処分に関する主張・陳述について、代理・代行します)
2. 税務書類の作成(税務署等に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他の書類(以下「申告書等」という。)を作成すること)
3. 税務相談(税務署等に対する申告等や申告書等の作成に関し、計算に関する事項について相談に応じます)
4. 税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
【注意】 税理士の業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)は、有償・無償を問わず税理士以外の者が行うことはできません。
業務内容
1. 起業・開業・独立支援
3. 法人税の決算申告書・個人所得税の確定申告書の作成代行
4. 事業経営相談
5. 相続・贈与・事業承継支援
6. セカンドオピニオン・コンサルティング
7. 給与計算事務・年末調整計算
8. 生命保険・医療保険相談