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先端設備等導入計画策定で固定資産税が3 年間0 ~1/2 に

2018-08-05

◆ 先端設備等導入計画とは

少子高齢化に伴う人手不足や働き方改革への対応と、中小企業の事業環境は厳しい状況が続きます。

そこで平成30 年6 月に中小企業の生産性向上を図ることを目的に「先端設備等導入計画」が施行されました。

似たような計画に経営力向上計画があります。

経営力向上計画の根拠法は中小企業等経営強化にあり、従業員一人当たりの稼ぐ力を向上させるための計画です。

これに対し、先端設備等導入計画の根拠法は生産性向上特別措置法にあり、企業の生産性を向上させるための計画です。

◆ 計画の認定を受けられる中小企業者は

計画認定から3~5 年間で、直近の事業年度末と比較して労働生産性を9%以上(年平均3%以上)向上させることを要件としています。

また、先端設備の種類は生産、販売活動に直接利用される新たな設備で機械装置、測定工具や検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアに限定されています。

中古設備は今計画の対象となりません。

◆ この計画の認定を受けるメリットは

固定資産税の課税標準を3 年間0~1/2(各市区町村の条例により割合が変わってきます)に軽減できることにあります。

例えば一億円の機械装置(法定耐用年数10 年)であれば最初の3 年間の固定資産税額は300 万円程度になるのですが、固定資産税が最大0 に軽減されます。

また、この計画の認定は、ものづくり補助金の加点項目でもあるため、ものづくり補助金が採択される確率も上がります。

計画認定までの流れは下記の通りです

①先端設備等導入計画の策定

②経営革新等支援機関に事前確認依頼し、確認書を発行してもらう

③市区町村に計画を申請

④市区町村より計画認定

⑤設備の取得

◆ 取りあえず作成という手も

⑤の「設備の取得」は先端設備等導入計画が市区町村に認定された後におこなえば良いので、認定されなかった場合は見送ることもできます。