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基礎控除引上げ・給与所得控除引下げに伴う各種所得控除の改正

2018-08-23

◆ 基礎控除・給与所得控除改正に伴って変更

平成30 年税制改正の基礎控除は原則10万円の引上げ、給与所得控除は原則10 万円の引下げに伴って、平成32 年分所得税からは周辺の所得控除のルールが少しずつ変わっています。

内容を見てみましょう。

●配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除

現行合計所得金額38 万円以下の同一生計配偶者・親族は配偶者控除・扶養控除の対象でしたが、改正後は合計所得が48 万円以下(給与収入換算では103 万円以下で現行と変わらず)となります。

現行合計所得38 万円超123 万円以下の配偶者を有する方は、最大38 万円の配偶者特別控除となっていましたが、改正後は合計所得が48 万円超133 万円以下(給与収入換算では現行と変わらず)となります。

●家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

現行家内労働者等について、必要経費が65 万円に満たないときは、65 万円を必要経費にできましたが、改正後はその額が55 万円(基礎控除との控除額合計は103 万円で変わらず)となります。

●青色申告特別控除(65 万円控除)

現行正規の簿記に従い記帳する等一定要件を満たす青色申告者に65 万円の控除となっていますが、控除額が55 万円(基礎控除との控除額合計は103 万円で変わらず)となります。

◆ 青色申告特別控除はさらに追加で控除

列挙したものに関しては結局「今と変わらない結果になる」のですが、青色申告特別控除は従来の適用要件に加えて「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行うと、引き続き65 万円の控除が受けられるようになります。

「電子申告」は決算申告書・青色申告決算書等のデータを国税庁に送って申告するシステムです。

今時の税理士事務所ならば大抵は対応していますし、国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも電子申告可能です。

「電子帳簿保存」は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を税務署に提出し承認を受ける必要があります。

原則、年の途中の申請は認められませんが、平成32 年に限っては年の途中の申請でも承認を受けてから12/31 までの間を電子帳簿保存していれば65 万円控除を受けられるとの事です。