1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 給与所得控除に関する一考察
岡山の税理士のウェブログ

給与所得控除に関する一考察

2018-09-10

◆ 給与所得控除の一律引き下げとは

税理士会や税の専門家の間では、課税の公平という観点から現在の給与所得控除は多すぎるのではないかという意見が多数派です。

他の先進国との比較でも多すぎるという意見が主流となっております。

そこで今年の税制改正では、給与所得控除が一律10 万円の引き下げとなり、上限額も220 万円から195 万円に引き下げられました。

但し給与所得控除には生活保障的な配慮がありましたので、基礎控除を一律10万円上げることで、年収850 万円までの給与所得者の税負担は変わりませんでした。

◆ 給与所得控除は多すぎるのか?

所得税は、収入から必要経費を引いて計算された所得金額から最低限の生活保障を担保するために所得控除を引いて課税所得金額を求め税率を掛けて計算されます。

給与所得控除というと所得控除の一種と勘違いされそうですが、実は必要経費として概算で計上できる経費のことです。

商売では年収1000 万円でも仕入や光熱費・交通費等必要経費が掛かります。

これらを控除して400 万円の利益が出てこれを個人事業所得として申告した場合は、1000万円-600 万円(必要経費)=400 万円が所得金額ということになります。

この商売を会社にして利益の400 万円を給与でもらうと会社の利益は0 円で個人は給与所得ということになり、給与所得の必要経費である給与所得控除が引けることとなります。

改正後でも124 万円の給与所得控除が引けるため、個人の所得金額は276 万円ということになります。

こういった節税は一般的に普及しており、多くの個人商店はほとんどが法人化して一族みんなで給料をもらうことでかなりの節税効果を発揮しております。

◆ 現実は単純ではない

現在の所得計算において、課税の公平を図るということを厳密に突き詰めれば給与所得控除は無くさなければならなくなると思います。

しかし一方で利子・配当・不動産等の不労所得といわれている、働かないで得た所得と労働の対価が同じ所得計算で良いのかといった議論もあります。

これには各国の国民性や歴史的背景が深くかかわっていて、そう簡単に結論の出る問題ではないと思われます。