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岡山の税理士のウェブログ

消費税の免税期間の見直し

2012-09-08

消費税の増税が決定され、消費税に対する関心が再び高くなってきました。

個人事業を行っている方で、資本金1,000万円未満で法人にすれば2年間消費税が免税になるというご認識で法人化される予定の方が、先日無料相談にお越しになられました。

結論を言えば、常に2年間免税ではありませんので、ご注意が必要です。

平成24年1月1日以後に会社を設立した場合には、第1期上半期で次の①②を両方満たすと、第2期は消費税の申告が必要になります。

①第1期の上半期の売上高が、1,000万円超である。

②第1期の上半期の給与合計(役員やパート含みます)が、1,000万円超である。

ただし、第1期が7ヶ月以下の月数の場合は、第2期は免税となります。

上手に節税しましょう。

取り扱いにご注意ください。




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