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岡山の税理士のウェブログ

賃上げと社員教育をすると税額控除に

2018-11-10

「新たな人材が欲しいところですが、業界全体が人手不足で今すぐに人を増やすことは難しい状況です。

そのため会社としては、従業員教育に力を入れて生産性を向上させつつ、徐々に新たな人材を確保していけたらと考えています。

そこで、このような経営強化を支援してくれる税制などがあれば活用を検討したいため教えていただけないでしょうか」というご質問がありましたので、改正のあった所得拡大促進税制をご紹介いたします。

中小企業者等では「給与総額が前年度以上」で「継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加」した場合、給与等支給総額の前年度増価額の15%の税額が控除されます。

また継続雇用者給与等支給額が対前年度比で2.5%以上増加しており「当期の教育訓練費が対前年度比10%以上増加」または「中小企業等経営強化法による経営力向上の認定を受け経営力向上が確実になされている」といった要件のいずれかを満たす場合には、25%の税額が控除されます。

ただし税額控除の上限はいずれも法人税額の20%になります。

例えば25%の税額控除の要件を満し今期の給与等支給総額が1500万円、前期が1200万円で法人税が250万円の場合、対前年増加額300万円の25%である75万円が税額控除の対象となりますが、上限が法人税額の20%になるため税額控除額は50万円になります。