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岡山の税理士のウェブログ

自然災害による休業について教えてください

2018-12-31

【Q:人事担当者】

製造業で人事を担当しています。

当社はこれまで幸いなことに自然災害の影響を受けたことがありません。

しかし、近年の地震や台風などの被害の大きさを見て、自然災害で業務ができない場合の対応を検討することになりました。

工場の破損や計画停電などどうにもならない事情で休業する場合、従業員に対して手当の支払いなど対処の仕方を教えていただきたいです。

【A:社会保険労務士】

事業の正常な運営が困難になり休業する場合は「使用者の責に帰すべき事由」による休業なので当然、休業手当の支払い義務が生じます。

一方、天災事変等の不可抗力による工場の破損、計画停電など避けることが困難な事情の場合は「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。

実際の給与計算では、休業手当が発生しない場合には休業日分の欠勤控除をすることとなりますが、事後的に有給休暇の取得を認めることも検討してください。

天災事変等により休業手当の支払い義務が免除されるのは極めて限定的であり、会社設備が直接的な被害を受けていない場合も当然、休業手当の支払い義務は発生します。

いざというときのために就業規則や労働協約を今一度、見直すとよいでしょう。