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残業代を含む基本給について教えてください

2018-12-30

【Q:人事総務担当者】

社員10名の事務機器販売会社で人事総務を担当しています。

当社は社長と私以外は営業職で、比較的給与水準が高いこともあり「残業代は基本給に含む」という運用をしてきました。

つまり、これまで労働時間の把握をしてこなかったのです。

昨今の社会の流れも踏まえ、今後は労働時間を管理し、残業代は基本給とは別にする方針です。

ところで、もし過去の残業代を精算するとしたらどのような点に注意すればいいのでしょうか。

【A:社会保険労務士】

「残業代は基本給に含む」というルールが違法であるとは断定できません。

計算根拠を示した定額残業代相当額を基本給に含む場合は、実際の労働時間から算定した時間外手当相当額をカバーしていれば違法とまではいえません。

また、かなり高額な基本給を支給されていた事案では、時間外手当を含むことを認めた判例もあります。

とはいえ、労働時間管理は賃金計算ばかりでなく、労働者の健康管理にも重要な役割を果たしますから、今後を考えれば正しい決定でしょう。

なお過年度の残業代の計算は、各年度における社会保険料や税金の計算も必要ですし、当年度の一時金としても同様です。

そのため税理士や社労士とよく相談して手続きを進めてください。