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労使協定と過半数代表者の選び方

2019-04-13

労働基準法を始め企業で労使協定を結ぶ場面がありますが、事業所に労働組合が無い時は労働者の過半数を代表する者を選出する事となっています。

働き方改革法の成立・施行に伴い労使協定の重要性が増す中、過半数代表の選び方には注意が必要です。

36協定等の労使協定を締結する場合はその都度過半数組合か、過半数組合が無い場合は過半数代表者との書面による協定が必要です。

この度「過半数労働組合及び過半数代表者に関する調査」(労働政策研究・研修機構)の調査結果が公表されました。

◆ 過半数代表者がいる企業は約半数

この調査によると、過去3 年間に「過半数代表者を選出した事がある」事業所は43.1%、「過半数代表者を選出した事が無い」事業所は36.0%、「選出したかどうかわからない」が10.1%でした。

「過半数代表者(事業所における過半数の労働組合又は過半数代表者)」が「いる」のは全体の51.4%「いない」が36.0%、事業所規模別にみると「過半数代表者がいる割合は「9 人以下」35.7%、「10 人~29 人」69.5%、「30 人~99 人」が85.5%、「100~299 人」92.7%、「300 人~999 人」94.3%等となり、規模が小さいほどいる割合が低くなっています。

◆ 選出方法の問題も

過半数代表者を選出した事がある事業所において選出方法についての回答は「投票や挙手」が30.9%となる一方「信任」22.0%、「話し合い」17.9%、「親睦会の代表者等特定の人が自動的になる」6.2%、「使用者(事業主や会社)が指名」21.4%等となっており、問題のある事業所もありそうです。

過半数代表者は、労使協定の締結等を行う者を選出する事等その目的を明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者である必要があります。

過半数代表者の職位も「課長クラス」「部長クラス」「工場長、支店長クラス」「非正社員」といった回答も有りこちらも問題がありそうです。

過半数代表者は管理監督の地位にある者でない必要があります。

適切な過半数代表者を選出していないと労使協定自身が無効とされたり、是正勧告や訴訟などで協定の有効性が問われたりしないとも限りません。

注意をして選出する事が必要でしょう。