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岡山の税理士のウェブログ

有給休暇取得の義務化について教えてください

2019-04-16

【Q:人事労務担当者】

製造業で人事・労務を担当しています。

現在、当社には正社員、契約社員、パート従業員の計約100名が在籍しています。

2019年4月から年5日の有給休暇取得が義務化されるとのことですが、対象となる従業員の条件や事前の準備を知りたいです。

また万一、違反した場合には罰則などはあるのでしょうか?

【A:社会保険労務士】

この4月1日から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者(管理監督者、有期契約労働者、パートタイマーなどを含む)に対し、このうちの5日については付与された日から1年以内に使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

違反した場合は30万円以下の罰金です。

ただし、従業員が年5日以上有給休暇を取得している場合や計画年休により年5日以上の有給休暇を与えている場合は指定義務の対象外です。

なお時季指定に際しては、労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう意見を尊重する必要があります。

国内の人手不足は深刻で、休暇取得による人員不足を新規採用によって補充することは困難でしょう。

そのため労働者が多い企業では早めに計画して実施することをおすすめします。