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総務省:ふるさと納税の新制度の利用申請状況を公表!~その1

2019-06-29

総務省は、2019年6月1日から実施される、ふるさと納税(特例控除)の新制度への利用申請状況を明らかにしました。

それによりますと、新制度は、総務大臣による指定を受けるためには、ふるさと納税の募集の適正な実施に関する事項を記載した申請書等を総務大臣に提出(毎年7月1日から同月31日まで)することとされ、指定期間は、その年10月1日からその翌年9月30日(改正初年度は今年6月1日から来年9月30日)までの1年4ヵ月間とされております。

基準を満たさずに指定取消しとなった場合には、2年間は指定を受けられないこととなりました。

総務省では今後、申請書等の内容を踏まえ、必要な場合には自治体へのヒアリングの実施や追加資料の提出を求めて、制度の対象となる自治体を決める方針で、改正初年度となる今年の申請は自治体の中で唯一、東京都のみが申請を行いませんでした。

なお、地場産品基準については、「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの」と規定しました。

(その2へつづく)

(注意)

上記の記載内容は、令和元年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。