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岡山の税理士のウェブログ

総務省:ふるさと納税の新制度の利用申請状況を公表!~その2

2019-06-30

(その1からのつづき)

その原材料が「主要な部分」と言えるかどうかについては、その原材料を用いて作られる加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回る割合がその原材料によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集に際し、その旨をポータルサイト上等に明記することとされております。

具体的には、区域内で生産された牛乳や果物を100%使用して、区域外で製造されたジェラートや区域内で生産された酒米を100%使用して、区域外において醸造した地酒、 区域内の事業者が100%自社で栽培したリンゴを使用して、区域外の工場で加工したリンゴジュース、原材料の柑橘のうち9割以上を区域内で生産された柑橘を使用したジュースなどが認められると考えられると例示しております。

2019年度地方税法改正において、ふるさと納税制度は、過度な返礼品を送る自治体が急増したこともあって、寄附金の募集を適正に実施する自治体で、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした地方自治体を特例の対象として総務大臣が指定する新制度となりました。

今後の動向に注目です。

(注意)

上記の記載内容は、令和元年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。