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2017事務年度の輸入品関税等の犯則事件の調査結果を公表

2019-07-15

財務省は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)において、全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税に係る犯則事件の調査結果を公表しました。

それによりますと、同事務年度に犯則調査に着手した件数は1,456件(前年度1,052件、前年度比約1.4倍)で過去最高となりました。

処分を行った件数も通告808件、告発33件の計841件(同549件、同約1.5倍)で過去最高となりました。

処分した事件に係る脱税額は、総額で約17億2,450万円(前年度比約1.8倍)で、内訳は関税が1億1,180万円(同約1.9倍)、内国消費税が16億1,270万円(同約1.8倍)となりました。

告発件数は33件(同約2.8倍)で、告発分に係る脱税額は、関税が1億309万円(同約2.4倍)、内国消費税が3憶6,250億円(同約2.5倍)の計4億6,560万円(同約2.4倍)となりました。

処分した事件のうち、金地金の密輸事件が720件(前年度比約1.5倍)で、脱税額は総額で約15億円(同約1.7倍)となり、処分件数・脱税額いずれも過去最高となりました。

金地金の総重量は約4トンに相当し、課税価格の総額は約186億円にのぼり、金地金の密輸事件以外の主な処分事例として、タオル等の繊維製品や隠元豆等の豆類等の低価申告による関税等脱税事件がありました。

金地金の密輸に係る処分した事件のうち、約96%(691件)が航空機旅客による密輸で、その隠匿手口は、これまで多く見られたサポーターを使って体に巻きつける手口等のほか、特殊な形態に加工して下着に隠匿したり、モバイルバッテリー内に隠匿したり、体内に隠匿するなど巧妙な隠匿手口が新たに見つかっております。

財務省は、検査の強化、処罰の強化、情報収集・分析の充実の3つの対策を柱とした「ストップ金密輸」緊急対策の発表と取締りの強化を行っており、2018年度税制改正においては、金の密輸入の増加に対応するため、消費税法を改正し、輸入に係る消費税の脱税に係る罰金額(ペナルティ)の上限を、改正前は脱税額となっているものを、脱税額の10倍が1,000万円を超える場合には、脱税額の10倍に引き上げております。

今後の動向に注目です。

(注意)

上記の記載内容は、令和元年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。