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法整備で不正転売を撲滅できるか~その2

2019-09-03

(その1からのつづき)

6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。

最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。

買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。

業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。

あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。

法整備のほかにも、転売対策は講じられています。

東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。

大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。

業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。

ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。

結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。

そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。

チケットはすべて券面価格で取引されます。

また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。

不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。


(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)