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岡山の税理士のウェブログ

設備投資計画はお早めに

2019-10-17

生産性向上特別措置法に基づく中小企業の設備投資減税の特例が、順調に適用件数を伸ばしています。

設備にかかる償却資産税を3年間で最大全額免除するというもので、法人税の優遇とは異なり、赤字企業でも恩恵をフルに受けられるうれしい制度です。

ただし手続きの際には各所に証明書や認定を申請する必要があり、今年中に設備投資を行って来年から税優遇を受けようと思うなら、そろそろ準備に取り掛からなければならない時期となっています。

中小企業庁によると、特例を利用した設備が、今年6月末までに10万の大台を突破したと発表しました。

その取得金額は約8917億円で、それらにかかる償却資産税が3年間無税になったということです。

同制度で減免される償却資産税の割合は、最低でも2分の1、最大で全額と自治体に裁量が与えられています。

どこまで軽減されるかは自治体によって異なりますが、中小企業庁が実施したアンケートによれば約95%の自治体がゼロ税率を採用すると答えていて、ほぼ全ての自治体でゼロ税率になると考えていいでしょう。

一つ注意したいのは、同特例は期限付きの特例であり、その期限は2020年末ということです。

つまり税優遇を受けられるチャンスは、もう今年と来年の2回しか残されていません。

そして特例の適用を受ける手続きには相応の時間がかかるため、今年の設備投資について優遇を受けたいなら、今から動き出しておきたいところです。

まだ時間があると思ってのんびり構えていては、年の瀬になって慌てることになりかねません。

<情報提供:エヌピー通信社>