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マイナンバー裁判で住民敗訴

2020-02-07

マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして納税者20人がマイナンバーの利用差し止めなどを求めた裁判で、名古屋地裁はこのほど、原告の訴えを棄却しました。

訴えたのは岐阜、愛知、三重の納税者らで、「本人の同意を得ない個人情報の収集や利用は憲法13条が保障するプライバシー権を侵害する」と主張していました。

また制度開始から番号の漏えいもたびたび起き、安全対策も不十分と指摘。

それに対し国は、「漏えいは人為的ミスによるもので、制度上の欠陥が原因ではない」と反論していました。

裁判長は、制度に法制上やシステムの不備はないとした上で、「正当な行政目的の範囲を超えて個人情報が利用される危険があるとはいえず、原告らの権利や利益を侵害するとはいえない」と述べ、原告の訴えを退けました。

同様の訴えは全国8地裁で起こされていて、今回の判決は同じく訴えを退けた横浜地裁に続き2例目となります。

マイナンバー制度は「税・社会保障・災害対策」の3分野に限定して個人と番号を紐付けることで行政と国民のそれぞれにメリットがあるとして、2016年に開始しました。

税務申告書への記載義務化やNISA口座との番号紐付けなどが行われる一方で、納税者の利便性向上や災害対策に活用されているとはまだ言えないのが実情となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>