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会計検査院:2018年度決算検査報告を公表!
2020-02-10
会計検査院は、2018年度決算検査報告を公表しました。
それによりますと、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは335件、1,002億3,058万円(320件分)にのぼりました。
前年度に比べて、指摘件数は39件減少し、指摘金額では前年度から約13%減少しました。
指摘金額とは、租税や社会保険料等の徴収不足額をはじめ、補助金等の過大交付額などをいいます。
財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足2億1,279万円(前年度2億6,673万円)が指摘されました。
58税務署において、納税者78人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が78事項、2億1,212万円、徴収額過大が1事項、67万円でした。
前年度は、38税務署において徴収不足が60事項、2億6,273万円、徴収過大は1事項、400万円でした(徴収不足は約19%減少)。
徴収が過不足の78事項を税目別にみてみますと、「法人税」が41事項で徴収不足が1億3,552万円で最多となりました。
以下、「申告所得税」13事項、同2,717万円、「消費税」13事項(うち1事項は徴収過大67万円)、同3,450万円、「相続・贈与税」10事項、同1,266万円と続きました。
これらの徴収過不足額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定または支払決定の処置がとられております。
事例として、A農協は2事業年度分の申告に当たり、その有する他の内国法人の株式等のうち1法人の株式等をその他の株式等に該当するとして、受取配当等の益金不算入の対象となる金額を、配当等の額の50%相当額の2事業年度分計1億4,653万円としていました。
しかし、A農協は、両事業年度において、その法人の発行済み株式総数の5%以下相当数の株式等を配当等の支払に係る基準日に有していたことから、その法人の株式等は、非支配目的株式等に該当していました。
このため、両事業年度の益金不算入の対象金額は20%相当額の計5,861万円となり、上記の金額との差額8,792万円が過大となっていましたが、見過ごしたため2事業年度分で法人税額計1,920万円が徴収不足になっておりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。