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令和2年税制改正大綱~納税環境編

2020-02-17

◆ 振替納税の通知依頼等がe-Taxで可能に!

令和2年の税制改正により、今まで電子申請・申告ができず、紙の書類で提出していたものが、e-Taxの利用により手続できるようになりそうです。

⑴ 振替納税・ダイレクト納付の申請

次の書類の提出は、令和3年1月以後、e-Taxによる電子申請が可能となります。

① 振替納税の通知依頼

② ダイレクト納付の利用届出

なお、これらの申請手続では、申請者の電子署名や電子証明書の送信は不要とされました(振替納税については、納税地の異動があった場合の手続も簡素化されます)。

⑵ 準確定申告の電子手続の簡素化

今まで電子申告ができなかった所得税の準確定申告について、その途が開かれそうです。

e-Taxにより所得税の準確定申告書を提出する場合、相続人の電子署名・電子証明書の送信は次のようになります。

(申請等相続人)電子署名・証明書送信が必要

(それ以外の者)確認証を送信(署名等は不要)

大綱では、税理士の代理送信等については、明らかとされていませんが、令和2年分以後の準確定申告より適用されます。

◆ 電子帳簿等保存制度の見直し

電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法が令和2年10月より追加されます。

① 発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録の受領・保存

② 電磁的記録の訂正・削除等が確認できるシステムによる記録の授受・保存

この改正によりカードや電子マネーの履歴をクラウド上で電子データ保存する方法が認められます(改変不可が条件)。

◆ 円滑な申告・納税のための環境整備

納税証明書の電子的請求について、電子委任状を添付して行うことができるようになります(委任者の電子署名等は不要)。

◆ 利子税・還付加算金等の割合の引下げ

令和3年以後は、①利子税特例基準割合、②猶予特例基準割合、③還付加算金特例基準割合が年7.3%未満の場合には、次のようになります。

平均貸付割合+年0.5%(現行年1%)

また、相続税・贈与税に係る利子税は、次のようになります。

利子税の割合×利子税特例基準割合/年7.3%