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岡山の税理士のウェブログ

就労ビザの申請と「カテゴリー」

2020-06-08

◆ 外国人雇用と「就労ビザ」

外国人スタッフを雇用する際、外国人従業員は出入国在留管理局(以下、入管)で、就労可能な在留資格、いわゆる「就労ビザ」を取得します。

これには、外国人従業員本人に関する資料だけでなく、雇用する企業も自社に関する資料を提出し、本人と企業、両方が審査されます。

入管では、事業規模等により企業を区分しており、この区分を「カテゴリー」と呼んでいます。

◆ カテゴリー区分は1から4まで

カテゴリー区分は1から4まであり、カテゴリー1または2に該当する場合は添付書類の大幅な省略が認められています。

また、平均1か月~3か月かかる審査を、申請受理日から10日程度を目途として申請を処理するなど、審査の迅速化・簡素化が図られているため、カテゴリー1または2に該当する企業は非常に優遇されているのです。

これまで、カテゴリー1は「上場企業」や「国・地方公共団体」など、カテゴリー2は「前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人」となっており、非常にハードルが高いものでした。

しかしながら、令和2年1月よりこのカテゴリー区分が次のように変更されたため、この優遇措置を受けられる企業が拡大されました。

◆ 新たなカテゴリー区分

①カテゴリー1に該当する企業:

これまで認められていた上場企業等の他、以下に認定された企業等を対象に加える。

(ア)くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業

(イ)えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業(令和2年6月施行)

(ウ)安全衛生優良企業

(エ)職業紹介優良事業者

(オ)製造請負優良適正事業者

(カ)優良派遣事業者

(キ)健康経営優良法人

(ク)地域未来牽引企業

(ケ)空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者

(コ)内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者

②カテゴリー2に該当する企業:

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額を、1,500万円以上から1,000万円以上に引き下げる。