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自家消費した棚卸資産の所得税と消費税の取扱いに注意!

2020-04-11

自家消費とは家事消費ともいい、自分の店で売っている商品を自宅で使用したり、自分の畑で作った農作物を自宅で食べたりすることなどをいいます。

例えば、八百屋が売れ残った白菜やナスなどの野菜を家族の御飯で食べたり、魚屋が売れ残った刺身を家族の御飯のおかずにしたり、棚卸商品である自分のお店の商品を、家族や知人に譲ったりした場合にも自家消費として扱われます。

上記は、所得税基本通達の取扱いによりますと、棚卸資産を自家消費した場合、通常の販売価格の70%相当額(仕入価額以上)を記帳の上、同額を事業所得の計算上、総収入金額に算入して所得税の確定申告をしますが、消費税においては所得税の取扱いとは異なりますので、該当されます方は、ご注意ください。

消費税法基本通達10-1-18(自家消費等の場合の対価)によりますと、棚卸資産を自家消費した場合、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額の50%相当金額以上の金額を課税売上げとして消費税の確定申告をすることを認めております。

また、資産の譲渡等を行った場合において、課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるとしております(同10-1-20)。

したがいまして、棚卸資産を自家消費した場合、所得税においては通常の販売価額の70%相当額(仕入価額以上)を事業所得の計算上、総収入金額に算入し、消費税においては通常の販売価額の50%相当額かつ仕入価額以上の金額を課税売上げとして、それぞれ確定申告をすることができます。

消費税法では、「個人事業者が棚卸資産や事業の用に供している資産を、家事のために消費し、使用した場合」には、本来は譲渡ではないですが、税法上これを譲渡とみなす、みなし譲渡として、消費税が課税されることになっております。

ただし、「役務の提供」は自家消費とはなりません。

例えば、美容師が自分の子供の散髪を行った場合などは、自家消費とは異なり、課税対象とはなりませんので、該当されます方は、あわせてご注意ください。

(注意)

上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。