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4月17日以降も確定申告可能に

2020-05-04

国税庁は、新型コロナウイルスの流行によって外出自粛の動きが出ていることを受けて、4月16日が期限となっていた確定申告について、17日以降の申告も認めることを決定しました。

収束の見えない現状を踏まえ、明確な申告納付期限を定めない異例の対応です。

国税庁は「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」とする文書で、新型コロナウイルスが各地で感染拡大するなかで、期限間際の申告会場の混雑を緩和するため、期限内申告が困難な人については、「期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました」と発表しました。

「外出を控える」ことも理由として挙げられているため、感染した人などでなくても問題なく認められるようです。

事前の申請などは必要なく、17日以降で申告が可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取り扱いをするとのことです。

郵送やインターネット申告も同様で、申告書の余白や特記事項の欄に「新型ウイルスの影響で期限延長を申請する」などと記入すればよいそうです。

ただし17日以降の来署による申告相談については、期間内の申告会場のような先着順ではなく、事前予約制となる点には注意が必要です。

今年の本来の確定申告期限は3月16日でしたが、新型コロナウイルスが流行するなかで申告会場での感染拡大を防止するため、4月16日まで1カ月延長されていました。

<情報提供:エヌピー通信社>