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民法が改正、敷金は退去時に原則返還

2020-05-27

4月1日に施行された改正民法によって不動産賃貸のルールが大きく変わりました。

見直しの多くは、あいまいだった法解釈の線引きを明確にするもので、これまでは適法とも解釈できた商慣習が違法行為とみなされるということが起こり得ます。

不動産賃貸の商慣習を大きく変えるとされているのが敷金のルールの見直しです。

これまでは敷金そのものの定義や原状回復の範囲を明確に記した規定がなかったため、貸し手と借り手の解釈の違いなどから返還額についてトラブルになることも多くありました。

全国の消費生活センターと国民生活センターへの相談内容をまとめた「全国消費生活情報ネットワーク・システム」によると、2019年には敷金や原状回復に関するトラブルについての相談が1万2千件寄せられています。

改正民法では敷金の定義を「家賃など債務の担保を目的で入居者が大家に支払う金銭」と定め、借り手の不注意などによる物件の破損や家賃の滞納がない限り、原則として敷金は借り手に返さなければならないこととなりました。

定義が明確になったことによって、家賃の担保を目的に大家が入居時に預かる金銭は、たとえ「礼金」「保証金」「権利金」など別の名目で受け取っていても、返還しなければ違法ということになります。

ただし、敷金を返還しないことを事前に約束する「敷引契約」を結んでいる場合は、担保のための金銭ではないとも言えるため、返還が不要となる余地は残されています。

また敷金から差し引くことができない原状回復のための費用の定義については、自然摩耗や経年劣化から回復させるための費用と明文化されました。

<情報提供:エヌピー通信社>