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岡山の税理士のウェブログ

小規模企業共済の特例措置

2020-06-18

◆ 特例緊急経営安定貸付けの実施

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1 か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する全ての小規模企業共済契約者は以下の条件で借り入れすることが可能となりました。

・借入額:50 万円~2,000 万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7 割~9 割)

・借入期間:借入額が500 万円以下の場合は4 年、借入額が505 万円以上の場合は6 年(いずれも据置期間1 年を含む)

・利率:0%(無利子)

・返済方法:据置後、6 か月ごとの元金均等払い

◆ 契約者貸付けの延滞利子の免除

令和2 年4 月7 日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者は、申し出により延滞利子を1 年間免除することができます。

返済期日後1 年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととな
ります。

※約定返済日が令和2 年3 月1 日以降の借入れが対象となります。

◆ 掛金の納付期限の延長等

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1 か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者

(a)掛金月額の減額掛金月額を、1,000 円から70,000 円までの範囲内(500 円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長

契約者からの申し出により、令和2 年11月までの掛金の請求を延長することができます。

※期間内の支払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛金を納めていただくことになります。

したがって、延長期間終了後の掛金請求月額は倍増となり、負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。