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新型コロナ感染症に係る中小企業支援施策を要望!

2020-07-03

日本税理士会連合会は「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援施策に対する要望書」を中小企業庁に提出したことを公表しました。

それによりますと、既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加、中小企業等の既往債務における一律対応、中小企業等への新規融資における対応の弾力化など6項目のほか、経営支援として1項目、生活支援として2項目の計9項目を掲げております。

金融支援における既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加として、

(1) 中小企業生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症への対応に関する場 合には労働生産性の向上率等、生産性向上に資する数値目標の設定を不要とすること

(2) 小規模事業者持続化補助金において、商工会議所または商工会による確認フローを(認定支援機関である)税理士が代行可能とすることなどを挙げました。

中小企業等の既往債務における一律対応として、中小企業等の既往債務について、全ての金融機関で一律5年間の返済猶予を認め、かつその間無利子とすることを求めました。

また、中小企業等への新規融資における対応の弾力化として、郵送及びWeb申込みなど非来店型融資手続きを可能とすることや認定支援機関である税理士が関与している場合には、当該税理士の署名をもって手続きの簡素化及び無条件融資を実施することなどを求めました。

また、共済制度への手当てとして、経営セーフティ共済における一時貸付金の対象にコロナの影響によるものを追加し、無利子化及び返済期間を5年に延長することを求めました。

固定費に係る支援では、コロナの影響によりテナント賃料及び公共料金について支払いが困難な事業者に対しては、一定金額の補助もしくは支払い中断とし、その未収分について国が補填すること、経営支援では在宅勤務が全面的に実施できない中小企業に対して、次亜塩素酸水などの除菌水及びマスク等の感染予防物資を優先的に配賦することなどを求めました。

生活支援では、マイナンバーと紐づけた全国民への一律での現金給付を実施すること及びコロナの影響により住宅ローンの返済が困難となった者に対して一律での返済猶予を認め、かつその間無利子とすることをそれぞれ要望しております。

今後の動向に注目です。

(注意)

上記の記載内容は、令和2年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。