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軽減税率制度に関する簡易課税制度の届出の特例

2020-09-19

◆ 消費税率引き上げ時の経過措置

税率3%で導入された消費税率は、5%、8%と引き上げられ、令和1 年10 月1 日から標準税率が10%とされています。

過去の増税時にも税率引き上げに伴う経過措置が取られてきました。

たとえば、施行日前後の取引にかかる税率の適用関係等、旅客運賃等・電気料金等・工事の請負等・資産の貸付・通信販売等の税率等に関する経過措置などです。

今般の税率引き上げでは軽減税率も導入されていて、いつもの税率引き上げ時の措置に加えた取り扱いもなされています。

◆ 簡易課税制度の届出の原則と特例

簡易課税を選択する場合には、「適用を受けようとする課税期間の前日」までに届出書を提出しなければならないと規定されています。

そのため、3 月決算法人であれば、次の課税期間が始まる4 月1 日より前の3月31 日までに提出しなければなりません。

しかしながら、軽減税率導入に関する特例として、「令和元年10 月1 日から令和2年9 月30 日までの日の属する課税期間」においては、提出期限の特例があります。

特例として、課税仕入れ等の税率区分が困難な事情がある場合には、届出の期限が「簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の末日」までとされています。

すなわち、“困難な事情がある場合”には、課税期間が始まっていても選択届により適用が可能となります。

先ほどの3 月決算の例でいうと令和2 年4 月1 日から9 月30 日までが、令和2 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日までの課税期間に入っていますから、令和3 年3 月31 日までに届出をすれば、令和2 年4月1 日の課税期間から簡易課税が適用されることとなります。

(注)課税期間特例を使っていない前提。

◆ 前提は、“困難な事情がある”かどうか?

消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)の21(困難な事情があるときの意義)において、「その困難の度合いを問わず、同項に規定する経過措置を適用することができる」としています。

困難の度合いを問わないのですから、困難であるかどうかは事業者の主観によることで差し支えなく、事業者が困難と感じれば、適用は可能ということになるものと考えられます。