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岡山の税理士のウェブログ

社長室に飾る名画の税務

2020-11-19

芸術の秋がやってきました。

今年は新型コロナの影響で外に出る機会が減っているため、なおさら社長室に飾って長時間眺めることになる名画にこだわりたい社長もいるかもしれません。

もし絵画を会社のお金で買うなら、その価値が100万円を超えるかどうかを一つの目安としたいところです。

絵画に限らず、美術品の価値が1点100万円未満であれば、その美術品は減価償却資産として耐用年数に応じて損金算入できます。

一方、1点100万円以上の美術品は減価償却できない資産に当たります。

「優れた美術品は年数が経っても価値が減らない」という考えのもと、減価償却するには適さないとみなされているためです。

もっとも100万円の基準は原則に過ぎません。

100万円以上でも、会館のロビーや葬祭場のホールのような「不特定多数が利用する場所」の装飾用として取得されたものなどは、その価値は減っていくと認められ、減価償却が可能となります。

ただし社長室に飾られた絵画では、不特定多数の人間が利用する場所ではないので残念ながら減価償却することはできないでしょう。

<情報提供:エヌピー通信社>