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令和2年度地域別最低賃金

2020-11-02

◆ 改定目安は示されず各地方審議会で決定

令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。

「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。

それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。

◆ 月給の場合の最低賃金額の算出方法

月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。

1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。

1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。

月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。

同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。

令和2年度の改定額は以下の通りです。

<据え置き>

東京 1013円・大阪 964円・京都909円・静岡 885 円・広島 871円・山口829円・北海道 861円

<1円改定>

宮城 825円・栃木 854円・神奈川 1012円・新潟 831円・富山 849円・石川 833円・福井 830円・山梨 838円・長野 849円・岐阜 852円・愛知 927円・三重 874円・兵庫 900円・奈良 838円・和歌山 831円・岡山 834円・福岡 842円

<2円改定>

秋田 792円・福島 800円・茨城 851円・群馬 837円・埼玉 928円・千葉 925円・滋賀 868円・鳥取 792円・島根 792円・香川 820円・高知 792円・佐賀 792円・大分 792円・沖縄 792円

<3円改定>

青森 793円・岩手 793円・山形 793円・愛媛 793円・徳島 796円・長崎 793円・熊本 793円・宮崎 793円・鹿児島 793円