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税務署が相続税申告書を誤廃棄

2021-01-17

関東信越国税局は11月20日、管轄エリアにある上尾税務署(埼玉県上尾市)が法定保存期間(10年)満了前の相続税申告書274件を誤って廃棄書類に分類し、溶解処分していたことを公表しました。

他にも修正申告書や税理士の税務代理権限証書などの文書もミスで廃棄していました。

いずれも税務署が相続税額の増減をできる期限は過ぎているため課税に影響はなく、また申告書の写しは保管されているため業務上の支障はないそうです。

誤りで廃棄された文書は相続税の申告書274件の他に、相続税の修正申告書48件、申告期限後3年以内の分割見込書12件、税務代理権限証書767件、税理士法33条の2に規定する添付書面30件。

申告書は2013年7月から14 年6月の間に申告期限があるもので、法定申告期限から5年を経過した日以降は原則として税務署は税額を変更できないため、廃棄によって課税に影響が出ることはないとされています。

また廃棄した文書は職員の立ち合いのもとで溶解処理していることから、個人情報の外部流出はないとのことです。

関東信越国税局は今回の誤廃棄を受け、「税務行政に対する国民の皆さまの信頼を損なうもの。

文書管理の徹底を図り、再発防止に取り組むとともに、信頼の確保に努める」とコメントしています。

<情報提供:エヌピー通信社>