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岡山の税理士のウェブログ

看護休暇の時間単位付与について教えてください

2021-11-19

Q:経営者

当社は企業内食堂の運営を受託している飲食業で、昼食の時間帯には多くのパートタイマーに働いてもらっています。

これまでも小学校入学前の子を持つ人には、半日単位での看護休暇を認めてきましたが先日、時間単位での取得が認められるように法改正されると聞きました。

その際の注意点を教えてください。

A:社会保険労労務士

2021年1月1日からの改正により、子の「看護休暇」と「介護休暇」は「時間」単位での取得も認められます。

この「時間」とは1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出によって労働者の希望する時間数で取得できます。

つまり、看護・介護休暇の取得を日単位にするか時間単位にするかは、労働者の選択次第というわけです。

子の看護休暇の場合、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日と決められているため、この日数×所定労働時間数の時間まで申し出を認めなければなりません。

なお所定労働時間数に、1時間に満たない端数がある場合には、切り捨てではなく端数を時間単位に切り上げる必要があるので注意してください。

また改正前は所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位の対象外でしたが、この制限もなくなります。