1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 企業が従業員のコロナ対策費を負担した場合の取扱いをFAQに追
岡山の税理士のウェブログ

企業が従業員のコロナ対策費を負担した場合の取扱いをFAQに追

2022-04-07

国税庁は、同庁ホームページ上において、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」を追加しております。

FAQとは、新型コロナ感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問などを取りまとめたものをいいます。

それによりますと、新型コロナ感染症に関する感染予防対策として従業員が負担した

①マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費

②従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費

③感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費

④PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用などの費用を会社が負担した場合の課税関係や、これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係をあわせて解説しておりますので、該当されます方はご確認ください。

業務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費やテレワークを行うための環境整備費用など)について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されない(企業がマスクなどを直接配付する場合も同様)としております。

一方で、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費や、勤務とは関係なく使用する電化製品など)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となるとしております。

なお、上記の費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入されるとしております。

(注意)

上記の記載内容は、令和4年2月7日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。