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優良帳簿で税の優遇

2022-04-22

今年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、帳簿書類を電子データで保管するための要件が緩和され、一方で電子書類を紙に印刷して保管することを認めないなどの見直しが盛り込まれました。

このうち後者については、中小事業者での対応が困難という理由で、2年間の猶予期間が設けられたのは記憶に新しいところです。

なかには、今年1月に間に合うように完璧に準備したのに肩すかしをくらった気持ちの事業者もいるでしょう。

そんな社長さんは、ぜひ「優良な電子帳簿」の特例を知っておきたいところです。

今回の法改正では、これまで求められてきた「記録事項の訂正・履歴データを参照できること」、「取引の詳細な内容を検索できること」などの要件が求められなくなり、電子保存がしやすくなりました。

しかし改正前の厳しい要件を満たした帳簿は、今後は「優良な電子帳簿」として、その記載内容について申告漏れがあったときには過少申告加算税が5%軽減されるのです。

注意したいのは、加算税の軽減措置を受けるためには、優良な帳簿の条件を満たすだけでなく、特例の適用を受けるという届出書を税務署に提出しなければならない点。

条件を満たしているなら忘れずに提出しておきたいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>