1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 使用人兼務役員等の退職給与の税務上の取扱い
岡山の税理士のウェブログ

使用人兼務役員等の退職給与の税務上の取扱い

2022-08-22

法人が退職した役員に支給する退職金は、その役員の業務従事期間や、その法人と同種同規模法人の退職金の支給状況などからみて相当と認められるものは、損金算入が認められます。

また、実際に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合などに退職金を支給する場合もありますが、役員退職給与は利益操作が行われやすいため、税務上は詳細に規定しております。

法人の使用人が役員に昇格した場合に、退職給与規程に基づいて、使用人であった期間の退職金として支給したときは、その支給した事業年度の損金となります。

使用人が役員に昇格すると、会社との関係が雇用関係から委任関係となり、使用人としての身分関係が終了、退職したと考えられるためですが、未払金に計上した場合には損金算入は認められませんので、該当されます方はご注意ください。

なお、使用人兼務役員が、副社長や専務取締役などの専任役員となった場合、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算がされていても、その支給額は役員賞与とみなされ、損金算入できません。

税務上は、使用人兼務役員が専任役員になったとしても、それは単に役員としての地位の変動があったに過ぎないため、退職という事実は存在しないと考えるためです。

ただし、その退職給与が、

①使用人から使用人兼務役員に昇格した者であり、かつ、使用人だった期間に係る退職給与の支給をしていないこと

②給与の額が、その使用人だった期間及び使用人兼務役員だった期間を通算してその使用人としての職務に対する退職給与として計算され、かつ、退職給与として相当と認められる金額であることのいずれも該当するとき

は、その支給額は使用人としての退職給与として取り扱うものとされます。

また実務上、使用人兼務役員が専任役員となった時点で、使用人分退職給与としてまとめて支給する場合もあることから、法人が新たに退職給与規程を制定・改正して退職給与を支給することとした場合に、その支給対象者がすでに使用人から役員に昇格した者であり、かつ、その使用人であった期間に係る退職給与を支給したことがないなどの一定条件を満たす場合は、退職給与として取り扱う特例がありますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)

上記の記載内容は、令和4年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。