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自治体による固定資産へのマイナンバー紐付けの取組みを推進!

2024-02-13

経済財政諮問会議が、2027年までの工程を示した「マイナンバーの利活用拡大に向けたロードマップ」によりますと、政府は、自治体による固定資産へのマイナンバー紐付けの取組みを推進し、2026年を目途に、原則、全ての市町村において自らの住民の固定資産とマイナンバーの紐付けを可能にすることが明らかになりました。

固定資産とマイナンバーとの紐付けの取組みについては、2020年度税制改正において、所有者不明土地に対応するための改正を行った際に、固定資産税の適正な課税のためには、所有者不明土地対策として、納税義務者の死亡の事実を適時に把握することが重要とされました。

そのために、現に所有している者の申告制度を活用することに加え、住民基本台帳との連携を図ることが有効とされました。

上記の工程によりますと、現在、各市町村で調達している固定資産税システムを、総務省で作っている標準仕様書によりマイナンバーを取り込めるよう2025年までに改修した上で、運用・改善していくことになります。

また、把握が困難である住所地が課税団体と異なる納税義務者についても、住民基本台帳ネットワークシステムを用いて照会を行うことにより、死亡情報を含む最新の本人確認情報を把握することが可能であることから、適切に活用することとされ、照会にあたり、マイナンバーが必要となることから、固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けを進めることになります。

政府は、全国共通の本人確認ができる住民基本台帳ネットワークシステムを利用して照会することで本人確認情報を把握できるとし、照会にあたり、マイナンバーにより検索する方法が最も簡便であることから、市町村に対して固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けを進めるよう依頼するとともに、紐付けする際の課題や現状を分析し対応を進めております。

なお、所得情報等の国税・地方税の連携については、そのほか、国税・地方税における給与所得情報の提出の統一化・共通化の実現方法や、効率的なシステム等の整備を前提とした所得情報把握の早期化の具体的な検討も進められており、今後の動向に注目です。

(注意)

上記の記載内容は、令和5年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。