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税理士関与の事件に司法取引初適用

2024-05-30

兵庫県警が税理士を含む5人を逮捕した融資金詐取事件を巡り、犯罪についての供述と引き換えに罪を軽くする「司法取引」が適用されていたことが分かりました。

税理士が関与する事件への適用は初めて。

税理士法人の職員が、税理士が関与した犯罪について司法取引を行いました。

司法取引制度は2018年にスタートしましたがほとんど利用されず、今回の事件が5年ぶり、4件目の適用事例。

これまで司法取引が適用された3件はいずれも東京地検特捜部が扱った事件で、警察が捜査した事件への適用は今回が初めてとみられます。

対象となったのは、兵庫県内の自動車販売会社が20年10月から21年2月にかけて、粉飾した決算報告書で銀行に融資を申し込み、4千万円を騙し取ったとされる事件。

兵庫県警は昨年11月と今年2月、この会社の元役員や税理士、税理士法人の職員ら計5人を詐欺容疑で逮捕していました。

捜査では、詐欺を働いた会社の財務状況を税理士らがどれだけ把握していたかが焦点となりました。

この点について、司法取引に応じた税理士法人職員の供述などから、厳しい財務状況を税理士も認識した上で粉飾決算が行われていたことが明らかになったそうです。

司法取引した職員は起訴されませんでした。

司法取引は米国では伝統的に犯罪捜査に取り入れられ、マフィアなどの組織的犯罪や企業がらみの経済犯罪を捜査する際に役立てられてきました。

日本版の司法取引制度は、自身の犯罪は対象とせず、あくまで他者の犯罪についての情報提供を材料とする取引のみにとどめているのが特徴。

第三者の罪について供述すると、司法取引をした本人は、①不起訴になる、②軽い罪で起訴される、③起訴後に軽い犯罪に変更される、④即決裁判という簡単な手続きで処理される、⑤略式命令で処理される、⑥求刑が軽くなる――などの恩恵を受けられます。

<情報提供:エヌピー通信社>