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フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行

2024-11-21

◆ 「フリーランス」と「発注事業者」

令和6年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の目的は、以下の2点とされています。

①フリーランスと発注事業者間における取引の適正化

②フリーランスの就業環境の整備

法律における「フリーランス」と「発注事業者」の定義は、以下の通りです。

<フリーランス>

業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

<発注事業者>

フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

従って、従業員を使用しているフリーランスや、消費者相手に取引するフリーランスは、この法律では対象外となります。

◆ 発注事業者のフリーランスに対する義務
 
フリーランスに対する下請保護の性格が強いのですが、この法律によって、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務が生じることになります。

下請法と異なり、発注事業者に資本金などの区分はないため、注意が必要です。

①取引条件の明示

取引条件を直ちに書面等により明示すること

②期日内支払

60日以内の期日内支払

③禁止行為※1か月以上の業務委託に限る

〇受領拒否

〇報酬減額

〇返品

〇買いたたき

〇購入・利用強制

〇不当な経済上の利益提供の要請

〇不当な給付内容の変更・やり直し

④募集の表示

虚偽や誤解与える表示の禁止など

⑤育児介護への配慮

6か月以上の業務委託の場合、育児介護等へ配慮

⑥ハラスメント対応

フリーランスに対するハラスメント防止措置

⑦中途解除の事前予告・理由開示

・6か月以上の業務委託は30日前までに予告

・解除理由の開示義務

なお、業務委託契約であっても、実態が雇用の場合、「労働者」として保護されます。