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フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行
2024-11-21
◆ 「フリーランス」と「発注事業者」
令和6年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の目的は、以下の2点とされています。
①フリーランスと発注事業者間における取引の適正化
②フリーランスの就業環境の整備
法律における「フリーランス」と「発注事業者」の定義は、以下の通りです。
<フリーランス>
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
<発注事業者>
フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
従って、従業員を使用しているフリーランスや、消費者相手に取引するフリーランスは、この法律では対象外となります。
◆ 発注事業者のフリーランスに対する義務
フリーランスに対する下請保護の性格が強いのですが、この法律によって、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務が生じることになります。
下請法と異なり、発注事業者に資本金などの区分はないため、注意が必要です。
①取引条件の明示
取引条件を直ちに書面等により明示すること
②期日内支払
60日以内の期日内支払
③禁止行為※1か月以上の業務委託に限る
〇受領拒否
〇報酬減額
〇返品
〇買いたたき
〇購入・利用強制
〇不当な経済上の利益提供の要請
〇不当な給付内容の変更・やり直し
④募集の表示
虚偽や誤解与える表示の禁止など
⑤育児介護への配慮
6か月以上の業務委託の場合、育児介護等へ配慮
⑥ハラスメント対応
フリーランスに対するハラスメント防止措置
⑦中途解除の事前予告・理由開示
・6か月以上の業務委託は30日前までに予告
・解除理由の開示義務
なお、業務委託契約であっても、実態が雇用の場合、「労働者」として保護されます。