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遺族年金「給付5年」は誤解?

2024-12-10

◆ 誤解されている給付縮小

厚労省は7月の社会保障審議会は30 歳以上で夫を亡くした妻の遺族年金の受給期間を5年間にする見直し案を示しましたが、SNS 上で「遺族年金改悪」「多くの女性が困窮する」などの批判が増えたということです。

現行の遺族年金は、妻を亡くした夫が55 歳未満だと受給権がなく、夫を亡くした妻が30 歳未満だと5 年のみ、30 歳以上なら無期給付という仕組みです。

誤解とも思われる意見もあり、何が誤解を生んでいるのかを見てみたいと思います。

◆ 改正案の趣旨

60 歳未満で遺族厚生年金を受け取る際の要件の男女差の解消を目指すもので、5 年間の有期給付となるのは20~50 歳代で子がいない配偶者です。

誤解の内容を個別に見てみましょう

●誤解その1………現在の高齢者も対象になる。

現在遺族年金を受給している人、60 歳以上で配偶者と死別した人は生涯受給できます。

●誤解その2………子育て世代の遺族厚生年金がすべて5 年間になってしまう。

子育て中の配偶者の遺族年金は5 年になります。

ただ、世帯ベースでは子が18 歳の年度末までは従来と同様の受給ができます。

ただし夫が亡くなって5 年過ぎ、子も18 歳を過ぎれば受給権がなくなるので子の学費など備えは必要になりそうです。

●誤解その3………受給期間5 年の制度はすぐに導入されるというもの。

これは男女で導入時期が違います。

妻が死亡した夫は妻の死亡時夫55 歳以上でないと受給権がなかった事項は改正施行時に55 歳未満でも受給できるようになります。

一方夫を亡くした妻は20 年をかけて段階的に改定し、夫の死亡時60 歳未満の妻までは5 年の有期給付とされる予定です。

中高年寡婦加算も縮小・廃止の方向です。

●誤解その4………新たな仕組みの導入「死亡時分割」は婚姻期間中の加入実績をもとに残された配偶者の65 歳以降の老齢厚生年金を上乗せ(上限あり)、5 年有期化対象者向けで再婚しても受給できる、亡くなった方の老齢年金相当を支給する、収入要件年収850 万円未満も有期の方には撤廃などの案が出ています。

遺族年金の改正案は今すぐ影響を受けないかもしれませんが、妻が夫の遺族年金だけに頼らない収入基盤を作ることが重要になりそうです。