- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- ECサイトの電子取引データ保存
![岡山の税理士のウェブログ](image/p17.png)
ECサイトの電子取引データ保存
2024-12-09
令和6年1月より事業者に電子取引データの保存が義務付けられましたが、緩和措置もあります。
◆ EC サイトで物品を購入した場合
EC サイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。
EC サイトの取引記録はダウンロードまたはPDF にて保存しますが、EC サイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。
この場合、EC サイトで電子取引データの保存要件である「真実性の確保」と「検索機能の確保」の要件を満たす必要があります。
なお、「検索機能の確保」については、基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、または電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、検索要件を満たしているものとして取り扱われます。
◆ クレジットカードで購入した場合
EC サイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、カード会社の利用明細も電子取引に該当し、電子取引データとしての保存が必要になります。
この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。
◆ インターネットバンクの利用記録で保存
EC サイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合もEDI 取引として電子取引データとしての保存が必要になります。
この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。
◆ WEB サイトの保存期間に注意!
一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。
この場合WEB 上のデータが確認できなくなる前にダウンロードまたはPDF で保存する必要がありますが、WEB サイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。
◆ 電子インボイスの保存
EC サイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、電子取引データの保存に準じた取扱いを行うことで仕入税額控除ができます。