- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- こども家庭庁:2025年度税制改正要望を公表!
こども家庭庁:2025年度税制改正要望を公表!
2024-12-15
こども家庭庁は、2025年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、2024年度税制改正大綱に基づき、扶養控除等の見直し及び下記の①から③までの措置を講ずることを求めておりましたが、これらと併せて④及び⑤に関しても所要の措置を講ずることを求めております。
①子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
②子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充
③子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
④結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長
⑤ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付け等に係る非課税措置の延長
上記④においては、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長として、一括して子・孫への贈与を行った場合に、贈与税の非課税措置の対象となる費用として「乳児等通園支援事業」に係る費用を追加するなど非課税措置の要件を緩和し、さらに非課税措置を2年延長するとともに、適用期限を令和9年3月31日までとすることを要望しております。
また、上記⑤においては、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けにつき、当該貸付け(制度拡充分も含む)に係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を非課税とする措置を講じることや、童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を非課税とする措置を講じることを求めております。
自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等に対し、住宅支援資金の貸付を行うことにより、資格取得や就労又はより稼働所得の高い就労などに繋げ、自立の促進を図ることを目的としております。
また、児童養護施設等を退所した者であって就職した者又は進学した者のうち、住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難な状況にある者に対して、住居支援費や生活支援費、資格取得支援費の貸付を行うことで安定した生活基盤を築き、円滑な自立を支援することを要望の理由としております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。