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100,103,106,130,150,201
2024-12-24
◆ 103 万円の壁(所得税)
給与収入が年103 万円であれば、そこから基礎控除48 万円と給与所得控除55 万円を引いた課税所得はゼロとなり、所得税はゼロとなります。
そして、これが扶養される家族の年給与収入であれば、扶養する家族(給与収入1095 万円以下)は自分の所得から38 万円の扶養親族控除を差し引けますが、103 万円を超えると、控除できなくなります。
これが「103 万円の壁」です。
◆ 150 万円から201 万円の坂(所得税)
配偶者についても、給与年収が103 万円を超えると、配偶者を持つ扶養者(夫または妻)は、配偶者控除を利用できなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されます。
配偶者の給与所得が95 万円以下ならば38 万円で、さらに給与所得が133 万円以下なら3万円と段階的に縮小するという制度です。
収入ベースとしては、150 万円(=95 万円+給与所得控除55 万円)から上限2,014,285 円(=133 万円+給与所得控除684,285 円)までとなります。
ここでは、「103 万円の壁」は解消し、「201万円までの階段」になっています。
◆ 106 万円の壁(社会保険)
従業員51 人以上の事業所に勤務していて、①週労働時間が20 時間以上、②月額賃金が8.8 万円以上、③2か月を超える雇用の見込み、④学生でない、の場合、社会保険の扶養から外れ、健康保険料や年金保険料を負担する被保険者になります。
これが「106 万円の壁」(社会保険)です。
◆ 130 万円の壁(社会保険)
年収が130 万円を超える場合には、勤務先の規模に関わらず、すべての人が社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入し、保険料を納付しなければならなくなります。
なお、勤務先の社会保険に加入しなかった場合にも扶養から外れるので、国民健康保険や国民年金への加入をすることになります。
◆ 100 万円の壁(個人住民税の非課税)
個人住民税では、一般的には、45 万円以下の所得だと所得割も均等割も非課税となります。
所得45 万円は、給与収入では100万円です。
給与収入が100 万円超となると、課税所得が算定されることになり、10%税率の所得割と5000 円の均等割等の税負担とが急に生じます。
個人住民税においては、「100 万円の壁」となります。